出願書類の書き方
自分の使用する商標を保護してもらうためには、一定の出願手続をしなければなりません。そのことを、商標の保護のページで説明しております。ここでは、その手続きについて説明します。
条文では、「商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」(法第五条第一項)
となっているとおり、必要事項を記載した願書を、特許庁長官をあて先に提出することにより出願手続きを行います。なお、手続きの際に所定の手数料を特許庁に納付する必要があります(法第七十六条第ニ項)。
従いまして、権利者となる個人または法人には、権利化しようとする商標を決めていただき、それを使おうとする商品又は役務を決めていただく必要があります。
そして、使おうとする商品又は役務の組み合わせが、登録を受けることができるものかどうかを、事前に調べることが必要です。特許庁の審査官による審査の結果、登録を受けようとした商標が、既に他人のものに類似する範囲内にある場合には、不登録事由を有するという、拒絶理由通知を受けることになります。通常ですと、出願手続きしてからファーストアクションの通知を受けるまでに約6月(特許庁統計2009年実績)を要しています。事前に調べることにより、拒絶されないことがわかっていれば、手続きの費用、作業手間や時間、通知の待ち時間などを無駄にしないことができるからです。
登録を受けることができないケースには、さまざまなケースがありますので(1,2,3)、専門的なことにつきましては、ご相談下さい。