112 商標の保護とは
商標の保護とは、その商標を指定商品又は指定役務に使用する権利を、商標登録から10年間(更新を繰り返せば半永久的に)、日本国で独占排他的に認めることで保護しています。独占排他的ということですから、商標権者でなければ、その商標を指定商品又は指定役務に使用することができない、ことになります。正当な権利のない者が、その商標を指定商品又は指定役務に使用すれば権利者の権利を侵害したことになります。その侵害行為を止めるように差し止めを求められ、損害を与えたとして損害賠償の訴えを起こされます。さらに、その者は刑事罰を受けるということで、その商標を保護しているわけです。
こうして商標が保護されれば、商標法第一条
の業務上の信用は、既に獲得していればそれを維持でき、これから継続使用して信用を獲得することもできるのです。
では、この商標の制度を利用して、自分の使用する商標を保護してもらうために、しなければならないことをご説明します。商標登録を受けようとする場合には、特許庁に対して商標登録出願という一定の出願手続をしなければなりません。出願した商標が、保護するに相応しいか否か、特許庁で審査されて、出願した商標が、保護するに値する場合に登録され、商標権という権利が発生します。この権利が独占排他的な権利として保護されるのです。