216 一商標一出願
「111 商標とは」の解説で、文字や図形の結合である標章を、生産者や提供者がその商品や役務(サービス)に使用するとき、それが商標である、と説明いたしました。そして、「112 商標の保護とは」の解説で、特許庁に対して商標登録出願という一定の出願手続をして、登録を受けることができれば、商標権を得る、と説明いたしました。
ここで注意しておかなければならないことは、一つの出願で登録を受けることができるのは、一つの商標権であることです。一つの商標権とは、一つの標章を、出願時に指定した一又は二以上の商品又は役務(商標法第6条第1項)に使用することが排他独占的に認められる権利です。
具体的には、商標法施行規則で定められた出願の願書様式に、記載できるのは一つの標章であり、一又は二以上の商品又は役務です。