自他商品等の識別力があっても、公益的事由から登録を受けることができない商標があります。公共機関を表示するのに使用されている標章と紛らわしい商標や、需要者の利益を害するおそれのある商標は、個別の不登録理由を有します。特許庁の商標審査においては、次の(1)から(10)の10タイプの商標は、公益的事由から不登録とされます。これら例示列挙のいずれかに該当する商標は、登録を拒絶されます。
- 国旗、菊花紋章、勲章などと同一又は類似の商標(第4条第1項第1号)
- パリ条約の同盟国など各国の国の紋章などと同一又は類似の商標(第4条第1項第2号)
- 国際連合などを表示する標章と同一又は類似の商標(第4条第1項第3号)
- 赤十字の標章と同一又は類似の商標(第4条第1項第4号)
- 政府などの監督用・証明用の印章などと同一又は類似の標章を有する商標(第4条第1項第5号)
- 国などの機関、公益に関する団体などで営利を目的としないものを表示する標章で著名なものと同一又は類似の商標(第4条第1項第6号)
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(第4条第1項第7号)
- 政府などが開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標(第4条第1項第5号)
- 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(第4条第1項第16号)
- 商品又は包装の形状で機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(第4条第1項第18号)
これらのタイプを、特許庁の審査基準等にそって、それぞれのリンク先ページで説明します