条文では、「パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標」(商標法第四条第一項第二号)となっています。
- 【説明】
- 特許庁の審査基準では、「経済産業大臣が指定するもの」として、昭和51年8月6日の通商産業省告示三百五十六号を例示しています。
例示された商標の詳細は以下のとおりです。(特許電子図書館で公開されています)
紋章 |
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告示番号 |
356-1 |
標章 |
EPLURIBUS UNUM |
称呼 |
エプリュリバスユニーム |
説明 |
アメリカ合衆国の記章 |
解説 |
米国が多数の独立した州によってできていることを表現した公的印章 |
紋章 |
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告示番号 |
356-2 |
標章 |
AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL |
称呼 |
アメリカンレボリューションビセンテニアル |
説明 |
アメリカ合衆国の記章 |
解説 |
米国の独立戦争200年祭 |
紋章 |
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告示番号 |
356-3 |
標章 |
UNITED STATES POSTAL SERVICE U.S.MAIL |
称呼 |
ユナイテッドステーツポスタルサービス,ユウエスメール |
説明 |
アメリカ合衆国の記章 |
解説 |
米国の郵政公社 |