215_8 日本国のぶどう酒等の産地又はWTO加盟国の
ぶどう酒等の産地を表示する標章のうち当該産地以外を産地とする
ぶどう酒等について使用をすることが禁止されているものを有する商標
条文では、「日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの」(商標法第四条第一項第十七号)となっています。
【説明】世界貿易機関(WTO)の加盟国で、標章が表示する産地でないのにそれを使うことが禁止されている標章は、登録を受けることができません。同様に、日本国で、特許庁長官が指定して、標章が表示する産地でないのにそれを使うことが禁止されている標章は、登録を受けることができません。特許庁の審査基準は、次のとおりです。
1.本号は、例えば、ぶどう酒又は蒸留酒の産地を当該産地における文字で表
示した標章のみならず、片仮名文字、その他その翻訳と認められる文字で表
示した標章を有する場合も適用するものとする。
2.本号にいう「ぶどう酒」には、アルコール強化ぶどう酒が含まれるものと
する。また、「蒸留酒」には、例えば、泡盛、しょうちゅう、ウイスキー、
ウォッカ、ブランデー、ラム、ジン、カオリャンチュー、パイカル等が含ま
れるが、リキュールは含まれないものとする。
「特許庁長官が指定するもの」とは、具体的には特許庁の商標審査便覧42.117.02(2010年9月21日現在)で以下のように示されています。
「世界貿易機関(WTO)の加盟国」で禁止されているものとは、具体的には特許庁の商標審査便覧42.117.03(2010年9月21日現在)の巻末資料で、10ケ国、556件の産地が登録されています。