215_6種苗法による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商

標で、その品種の種苗又はこれに類似する商品等について使用をするもの

 条文では、「種苗法第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」(商標法第四条第一項第十四号)となっています。
【説明】種苗法は、「品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図」るために、その品種の名称を使用する義務とそれ以外の品種にその名称を使用してはいけない、としています。従って、商標法でも、商標登録の対象から除外して、登録品種の名称について、特定の者に独占的使用権が生じないようにしています。登録品種の名称を、品種の種苗又はこれに類似する商品又は役務について使用する商標は、登録を受けることができません。特許庁の審査基準は、次のとおりです。

1.種苗法第18条第1項の規定により品種登録を受けた品種の名称については、その登録期間が経過した後は、商標法第3条第1項第1号又は同項第3号の規定に該当するものとする。
2.種苗法(平成10年法律第83号)施行(平成10年12月24日)の際、改正前の同法第12条の4第1項の規定により品種登録を受けていた品種の名称についても上記1.と同様に取り扱うものとする。

 


種苗法により登録された品種の名称は、流通において誰もが使用することが義務付けられますので、一般に普通名称化すると考えられます。上記1.は、種苗法による登録期間(通常、登録から25年)が経過して消滅した後でも、普通名称として、第3条第1項第1号又は同項第3号に該当することになり、登録を受けることができないことを注意喚起しています。
従って、種苗法により登録を受けた本人(「育種権者」といいます。)が、商標法で出願しても登録を受けることはできません。