商標登録出願の手続きの流れをフロー図で示すと以下のようになります。
お客様、出願人様と当事務所などの代理人の手続きを左側の列に、特許庁や裁判所の処分や審査、審理を中央と右側の列に、記載しています。手続きができる時期的要件も説明に記載しておりますので、併せてご覧ください。

[商標登録出願手続きの流れの説明]
- ① 願書受付
- 出願書類が法的書式に則れていれば受付され、提出した日が出願日となります。
- ② 出願公開
- 出願するだけで登録受ける前でも金銭的請求権というものが生じます。出願された内容が公開されて、第三者に不意打ちにならないようになります。この公開は出願から約1ヶ月から2ヶ月です。
- ③ 審査
- 登録要件を満たし商標登録を受けることができるか、特許庁の審査官が審査します。登録要件は、213章、214章、215章を参照ください。
- ④ 拒絶理由通知
- 審査官が、登録要件を満たさず拒絶されるべき出願と判断した場合、出願人に対して、拒絶の理由を通知します。そして、期間を指定して、意見書を提出する機会を与えます。
- ⑤ 登録査定
- 審査官が、登録を拒絶する理由を発見することができないとき、又は意見書や補正書によって、拒絶理由が解消されたときには、登録の査定をします。
- ⑥ 設定登録
- 登録査定か又は登録審決がされたあとは、出願人が登録料を納めれば、商標原簿に登録され、商標権が発生します。ただし、登録料を納付する期間は査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内です。商標権が設定登録されると、2週間から3週間で商標登録証書が出願人に送られます。
- ⑦ 拒絶査定
- 意見書を提出しない場合や、出願人が提出した意見書や補正書では拒絶理由が解消されていないと審査官が判断するときには、拒絶の査定をします。
- ⑧ 拒絶査定不服審判請求
- 拒絶査定に対して出願人に不服があれば、拒絶査定不服審判を請求することができます。これを請求できる期間は拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内です。この期間を過ぎたあとは、不服がないものと、拒絶査定が確定します。
- ⑨ 拒絶査定不服審判
- 特許庁の3名又は5名の審判官が合議する方式で審理します。審理の結論が、拒絶理由が解消したという判断である場合には登録審決を行い、拒絶理由が解消されていないという判断である場合には、拒絶審決を行います。
- ⑩ 審決取消訴訟提起
- 拒絶審決に対して出願人に不服があれば、審決取消訴訟を知的財産高等裁判所に訴え出ることができます。この訴えをできる期間は審決の謄本の送達があった日から30日以内です。この期間を過ぎたあとは、不服がないものとして、拒絶審決が確定します。