323 区分とは
商標登録出願の手続きで、願書には指定商品・指定役務とその区分を記載する必要があることを説明しましたが、ここではその区分について、もう少し具体的に説明します。
商標の保護を受けることができる範囲は、指定する商品又は役務によって定まることは、指定商品・指定役務の説明でご理解いただけたと思います。従って、審査基準では、願書の指定商品又は指定役務の記載は、その商品又は役務の内容及び範囲が明確に把握できるものでなければならない、としています。そこで、商標法施行規則6条では、別表に商品又は役務の区分とその明確な記載を掲げています。商品又は役務を明確に把握できない記載である場合には、商標権の範囲が明確でなくなり、紛争を生じさせることになります。
次に、記載された用語が明確であっても、いわゆる同音異議の用語があります。商標法施行規則の別表を、例えば商品名「チューブ」で見てみますと、同名の商品は、下記のとおり6つ、区分では3つあります。この場合には、区分を記載することで、同音異議を排して商品を明確にすることができることがわかります。
他面、この区分の数は、商標権の範囲の大きさを示す指標になることは、一商標一出願で説明したとおりです。
【別表に見る同名商品の例】
区分10類の10金属製包装容器の(1)の「金属製押し出しチューブ」
区分12類の2航空機並びにその部品及び附属品の(2)航空機の部品及び附属品の「チューブ」
区分12類の4自動車並びにその部品及び附属品の(2)自動車の部品及び附属品の「チューブ」
区分12類の5二輪自動車並びにその部品及び附属品の(2)二輪自動車の部品及び附属品の「チューブ」
区分12類の6自転車並びにその部品及び附属品の(2)自転車の部品及び附属品の「チューブ」
区分28類の9運動用具の(2)球技用具の「チューブ」