自他商品等識別力があること
登録を受けることができる商標は、自他商品等の識別力がなければなりませんが、特許庁の商標審査においては、次の(1)から(6)の6タイプの商標は識別力がないとされます(3条1項各号)。
以下のいずれかに該当する商標は、登録を拒絶されます。
(1)普通名称のみの商標(1号)
(2)慣用商標(2号)
(3)記述的標章のみの商標(3号)
(4)ありふれた名称のみの商標(4号)
(5)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(5号)
(6)(1)から(5)以外で需要者が認識できない商標(6号)
これらのタイプを、特許庁の審査基準等にそって、
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