登録を受けることができる商標は、自他商品等の識別力がなければなりませんが、特許庁の商標審査においては、次の(1)から(6)の6タイプの商標は識別力がないとされます(3条1項各号)。
以下のいずれかに該当する商標は、登録を拒絶されます。
- 普通名称のみの商標(1号)
- 慣用商標(2号)
- 記述的標章のみの商標(3号)
- ありふれた名称のみの商標(4号)
- 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(5号)
- (1)から(5)以外で需要者が認識できない商標(6号)
これらのタイプを、特許庁の審査基準等にそって、それぞれのリンク先ページで説明します。