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自他商品等識別力があること

登録を受けることができる商標は、自他商品等の識別力がなければなりませんが、特許庁の商標審査においては、次の(1)から(6)の6タイプの商標は識別力がないとされます(3条1項各号)。

以下のいずれかに該当する商標は、登録を拒絶されます。

  1. 普通名称のみの商標(1号)
  2. 慣用商標(2号)
  3. 記述的標章のみの商標(3号)
  4. ありふれた名称のみの商標(4号)
  5. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(5号)
  6. (1)から(5)以外で需要者が認識できない商標(6号)

これらのタイプを、特許庁の審査基準等にそって、それぞれのリンク先ページで説明します。