213_6 (1)から(5)以外で需要者が認識できない商標

条文では、「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法第三条第一項第六号)となっています。
【説明】分類としては図形になりますが、地模様(例えば、模様的なものが連続反復されるもの)のみからなるものは、本号に該当するものとされます。
分類としては文字になりますが、標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として、本号に該当するものとされます。
商慣習上、「Net」や「Gross」等のように、その商品や役務の数量等を表示するのに用いられる文字等は、原則として本号に該当するものとされます。
現在の元号を表す「平成」の文字は、本号に該当するものとされます。

役務43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」や「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」に多数使用されている店名「愛」、「純」、「ゆき」、「蘭」、「オリーブ」、「フレンド」は、本号に該当するものとされます。
これらの店名に、「スナック」、「喫茶」等の業種を表す文字を付加結合したもの、逆に店名からこれらの業種を表す文字を除いたものも、原則として本号に該当するものとされます。

指定商品又は指定役務を取り扱う店舗又は事業所の建物等の形状にすぎないものと認められる立体商標も、(3)記述的標章のみの商標(213_3にリンク)に該当しないものであれば、原則として本号に該当するものとされます。