214_7 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

条文では、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法第四条第一項第七号)となっています。
【説明】特許庁の審査基準は、次のとおりです。
1.「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれるものとする。
なお、「差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」に該当するか否かは、特にその文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断するものとする。

2.他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に該当するものとする。

例えば、指定商品「被服、布製身回品、寝具類」に使用するもとのとして、出願された商標「F-B-I」を、出願人が使用することは、米国連邦捜査局(略称FBI)の権威を損ね、ひいては国際信義にもとるものといわなければならないとされました。(平成4年3月12日 昭和61年審判第2177号)