215 個別の不登録理由-他人の権利との兼ね合い

 自他商品等の識別力 があっても、他人の権利との兼ね合い、つまり私益保護の立場から登録を受けることができない商標があります。他人が既に商標法又は他の法律で定められた権利を有している場合は、個別の不登録理由を有します。特許庁の商標審査においては、次の(1)から(9)の9タイプの商標は、他人の権利との兼ね合いから不登録とされます。これら例示列挙のいずれかに該当する商標は、登録を拒絶されます。
(1)他人の肖像又は氏名、著名な雅号、著名な略称などを含む商標(第4条第1項第8号)
(2)他人の商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標(第4条第1項第10号)
(3)先出願の他人の登録商標又はこれに類似する商標で、その指定商品等について使用をするもの(第4条第1項第11号)
(4)他人の登録防護標章と同一で、その指定商品等について使用をするもの(第4条第1項第12号)
(5)商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標で、その指定商品等について使用するもの(第4条第1項第13号)
(6)種苗法による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標で、その品種の種苗又はこれに類似する商品等について使用をするもの(第4条第1項第14号)
(7)他人の商品等と混同を生ずるおそれがある商標(第4条第1項第15号)
(8)日本国のぶどう酒等の産地又はWTO加盟国のぶどう酒等の産地を表示する標章のうち当該産地以外を産地とするぶどう酒等について使用をすることが禁止されているものを有する商標(第4条第1項第17号)
(9)他人の商品等を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標で、不正の目的をもつて使用をするもの(第4条第1項第19号)

これらのタイプを、特許庁の審査基準等にそって、それぞれのリンク先ページで説明します。