213_5 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

条文では、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法第三条第一項第五号)となっています。
【説明】このような標章が、登録を受けることができないのは自他商品等の識別力がないといえるからです。

文字であれば、仮名文字1字等が該当します。図形であれば、1本の線、△、□等、立体形状であれば、球、円柱等が該当します。

ローマ字の1字「A」又は2字「AB」の場合が該当します。ローマ字の1字に、その音を仮名文字で併記しても「A\エー」、又は音を仮名文字だけで表示しても「エー」は、極めて簡単な標章です。
ローマ字の2字の音を仮名文字で表示したとき、「エービー」は極めて簡単な標章ではありません。ただし、そのローマ字の2字が、商品又は役務の記号・符号として普通に使用される商品又は役務については、極めて簡単な標章に該当します。

ローマ字の2字を「-」で連結したものは、極めて簡単な標章です。ローマ字の1字又は2字に、「K.K.」、「Co.」を付した場合で、これらが「株式会社」を意味すると認められるときは、極めて簡単な標章です。
ただし、ローマ字の2字を「&」で連結した標章は、極めて簡単な標章に該当しません。また、ローマ字の2字をモノグラムで表示するときも、極めて簡単な標章に該当しません。

数字は、原則として極めて簡単な標章に該当します。2桁の数字「12」の数字から生ずる音を仮名文字で表示しても「ワンツー」、「トゥエルブ」、「じゅうに」、又はこれらを数字に併記しても、極めて簡単な標章です。
3桁の数字「123」の数字から生ずる音を仮名文字で、「ワンハンドレッド アンド トゥエンティスリー」や「ヒャクニジュウサン」と表示したときは、極めて簡単な標章です。ただし、「ワン ツー スリー」と表示したときは、極めて簡単な標章に該当しないとされます。

【例外】極めて簡単な標章に該当する場合でも、全国的に認識されれば、商標法第三条第二項の例外が適用され、登録を受けることができます。