条文では、「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標」(商標法第四条第一項第四号)となっています。
- 【説明】
- 特許庁の審査基準では、この法条でいう標章と名称を次のように具体的に示しています。
1.赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章は次のとおりである。
赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の名称は次のとおりである。
- 「赤十字」
- 「ジュネーブ十字」
- 「赤新月」
- 「赤のライオン及び太陽」
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章は、オレンジ色地に青色の正三角形の標章であり、ひな型は次のとおりである。
- 上記の1.ないし3.の標章又は名称を商標の一部に顕著に有する場合は、本号の規定に該当するものとする。