215_4 他人の登録防護標章と同一で、

その指定商品等について使用をするもの

 条文では、「他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの」(商標法第四条第一項第十ニ号)となっています。
【説明】特許庁の審査基準は、次のとおりです。

1.本号の規定に該当する商標は、登録防護標章と同一のもの(相似形を含む。)
に限る。登録防護標章と類似の商標若しくはその一部に登録防護標章と同一
若しくは類似の商標を有する商標であって、その登録防護標章に係る指定商
品又は指定役務に使用するもの、又は、登録防護標章と同一の商標若しくは
その一部に登録防護標章と同一若しくは類似の商標を有する商標であって、
その登録防護標章に係る指定商品又は指定役務と類似の商品又は役務に使用
するものは、本号の規定に該当せず、第4条第1項第15号(215_7にリンク)の規定に該当するものとする


登録防護標章とは、既に登録を受けた商標を、継続的に使用することによって、著名になる場合があります。この場合には、指定商品等以外の商品等について、混同を生じるおそれが出てくるので、これを防止するために、第三者が使うことを禁止する権利の登録を受ける制度です。混同を生じるおそれ、については、「商標登録の必要性」の解説(122にリンク)を参照ください。詳しくは、防護標章 の解説を参照ください。