322 指定商品・指定役務とは

商標登録出願の手続きで、願書には指定商品・指定役務とその区分を記載する必要があることを説明しましたが、ここではその指定商品・指定役務について、もう少し具体的に説明します。

 登録を受けた商標が保護を受けることができる範囲は、商標と指定商品又は指定役務の組み合わせとして表すことができます。(右表の*印)
この指定商品又は指定役務は、出願人様の業務に係るものでなければなりません
また、用語の意味としては、「商品」とは、商取引の目的たりうべき物、特に動産をいう、とされています。(工業所有権法逐条解説 第18版)「役務」とは、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう、とされています。(同逐条解説)

 実際の登録例を以下に示しますので、ご参照ください。
図1 指定商品の例(特許庁電子図書館にて検索)
登録番号:第2666249号
登録日:平成6年(1994)5月31日
商標:右図


指定商品:区分12類
船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片

図2 指定役務の例(特許庁電子図書館にて検索)
登録番号:第5228787号
登録日:平成21年(2009)5月1日
商標:右図
指定役務:区分35類
電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供