215_2 他人の商品等を表示するものとして

需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標

 条文では、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」(商標法第四条第一項第十号)となっています。
【説明】これは、既に使われている他人の周知商標と類似していることは、不登録事由になるというものです。特許庁の審査基準は、次のとおりです。
1.本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む。
2.本号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に、我が国内の需要者の間に広く認識されていなければならない。
3.本号の規定に関する周知性の立証方法及び判断については、第3条第2項の判断基準を準用する。
4.本号でいう「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その未登録商標と類似するものとする。
ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているものその他著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなものを除く
5.取引形態が特殊な商品又は役務(例えば、医療用医薬品のように特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務)に係る商標についての上記3.の立証方法及びそれに基づく周知性の認定については、特に当該商品又は役務の取引の実情を充分考慮するものとする
6.外国の商標の我が国内における周知性の認定にあたっては、当該商標について外国で周知なこと、数カ国に商品が輸出されていること又は数カ国で役務の提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料を充分勘案するものとする
7.本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標(注1)については、その登録又は認定に従い需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うものとする
(注1)特許庁がインターネットで提供している特許電子図書館中の「日本国周知・著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる

外国の商標が「広く認識されている」かどうかについては、例えば、次の事例があります。日本の出版社Aは、商標「コンピューターワールド」を、指定商品「新聞、雑誌」に使うものとして、出願し、一旦は登録を受けました。しかし、これに対して、米国の出版社Bから登録を無効とする審判を請求され、第四条第一項第十号に該当するとして登録が無効とされました。米国の出版社Bは、米国でコンピュータ関係の情報新聞「COMPUTER WORLD」を発行しており、米国で商標登録を受けていました。上記審査基準6.のような資料提出があり、米国の出版社Bが使う商標「COMPUTER WORLD」が、需要者に広く認識された商標であることが認められました。そして、これを引用して、出願した商標「コンピューターワールド」、指定商品「新聞、雑誌」が類似しているとして、第四条第一項第十号に該当するものとされ、登録が無効とされました。(東京高等裁判所平成3年(行ケ)29号)

周知といえるための要件については、例えば、次の事例があります。不動産業者Aは、商標「SHINAGAWA INTER CITY/品川インターシティ」を、指定役務「プリペイドカードの発行など」に使うものとして、出願し、登録を受けました。これに対して、不動産業者B(商号「インター・シティ株式会社」)から登録を無効とする審判が請求されました。不動産業者Bの主張は、商標「インター・シティ株式会社」や商標「インター・シティ」などは、不動産業者Bが既に使って周知となっているので、第四条第一項第十号に該当し、登録は無効とされるべきだ、というものでした。しかしながら、不動産業者Bが使っていた商標「インター・シティ株式会社」や商標「インター・シティ」などは、周知とはいえない、と裁判所で認定されました。
まず、「周知であるといえるためには、特別の事情が認められない限り、全国的にかなり知られているか、全国的でなくとも、数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られていることが必要であると解すべきである。」と裁判所で判断されています。
この事件に係る一地方は、上記審査基準1.でいえば、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県等)に該当します。
そして、具体的には、「首都圏における人口は約4000万人に上ること、首都圏においては、多数の業者によって膨大な不動産情報が発信されていることを前提にして考えた場合、引用商標が首都圏において取引者・需要者の間に広く知られているという状態が生まれるためには、原則として、引用商標につき、取引者・需要者に知らせるための活動が、平均的な不動産業者が一般に行う程度を大きく超えて行われることが必要であり、そうでない限り、たとい、長年使用してきたとしても、上記状態は生まれることはないというべきである。ところが、原告(不動産業者B)の主張するところを前提にしても、(不動産業者Bが使っていた)引用商標につき上記のような活動がなされたものということはできず、本件全証拠によっても、このような活動がなされたことを認めることはできない。引用商標につきこのような活動がなくても上記状態が生まれ得ると考えさせるものは、本件全証拠を検討しても見いだすことができない。」と裁判所で判断されました。
不動産業者Bが、主張して提示した証拠は、例えば、東京都港区のマンションを対象に新聞折り込みちらしを3万枚頒布したり、(株)リクルートの週間住宅情報には、物件情報を最大23件/回掲載したりしたことを示すものでした。しかし、この程度のことは、「平均的な不動産業者が一般に行う程度」を超えていないので、広く周知される状態ではないと、判断されたものです。(東京高等裁判所平成13年(行ケ)430号)