321 願書

 商標登録出願の手続きには願書を特許庁長官に提出する必要があることを説明しましたが、ここではその願書をもう少し具体的に説明します。
基本的には、手続きは通常、特許庁コンピュータにオンラインで手続きします。紙の書類で手続きする場合には、特許庁コンピュータの磁気ディスク上に記録を求めることが必要になり、別途手数料が必要になります。また、紙の書類の様式はA4縦で横書きに統一されています。

 図1に願書の様式例を示します。それぞれの項目の記載又は手続きを以下に説明します。
① 商標登録を受けようとする商標
文字商標を標準文字(注1参照)のみによって商標登録を受けようとする商標は、この枠内に黒色で、かつ、大きさ及び書体が同一の活字等を用いて、一行に横書きで記載します。
この場合には、【標準文字】の欄を加え、商標を標準文字で表示することを明示します。(商標法第五条第三項)
注1:標準文字とは、特許庁長官が標準文字として書体を定めた文字で、漢字はJIS X 0208-1983の第1水準と第2水準の範囲を含んでいますので、なくて困る漢字はないといえます。文字を図案化したり、修飾化したりして視覚的にも識別力を得ようとする場合でなければ、いわゆるロゴタイプとして登録を受けようとする場合でなければ、標準文字で出願することをお勧めします。
図形商標の登録を受けようとする場合には、その図形をこの枠内に記載します。
その他、色彩を付す場合、標準でない文字や図形の電子データを提出の場合、立体商標の場合などさまざまなケースがありますので、専門的なことにつきましては、ご相談をいただきたいと思います。

② 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
「商品及び役務の区分」には、により商標法施行令第一条に定める1~45類の区分を記載します。(商標法第六条第二項)
「指定商品又は役務」には、その内容及び範囲を明確に理解することができる表示をもって記載する必要があります。具体的にどのような記載をすればいいのか、専門的なことにつきましては、ご相談をいただきたいと思います。

③ 商標登録出願人
記載する出願人様が、登録を受けた後は商標権者となります。商標権のいわゆる名義人となられる方ですから、自然人又は法人の権利能力とか、共同出願の場合の要件や制約など、専門的なことにつきましては、ご相談をいただきたいと思います。