213_2 慣用商標
条文では、「その商品又は役務について慣用されている商標」(商標法第三条第一項第二号)となっています。
【説明】慣用商標とは、同業者間で普通に使用されるに至った結果、自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別することができなくなった商標をいいます。
例えば、商品33類「清酒」に慣用商標「正宗」を使う場合、役務41類「興行場の座席の手配」に慣用商標「プレイガイド」を使う場合、役務43類「宿泊施設の提供」に慣用商標「観光ホテル」を使う場合、誰の業務に係るものか、自他を識別することはできません。これらはその商品や役務に関する同業者であれば、誰もが普通に使うに至った、慣用名称であるからです。