211 登録を受けることができる商標とは

登録を受けることができる商標とは、商標制度の目的 に照らして、保護するに値すると、審査で査定される商標です。
審査される主な項目は、次のとおりです。
① 自他商品又は役務の識別力を有する商標であるか否か
② 公益的見地から保護すべきでない商標であるか否か
③ 他人の商標と紛らわしいなどの関係で、私益保護の立場から保護すべきでない商標であるか否か

このうち①は、商標としての本質的なはたらき・機能を持っているか否か、という審査であり、②と③は、不登録となる理由を有しているか否か、という審査になります。
商標のはたらき・機能とは、①出所表示機能、②品質保証機能、③広告宣伝機能といわれています。そして、これらの総合機能として、自他商品等の識別機能が商標としての本質的な機能とされています。