214_10 商品又は包装の形状で機能を確保するために
不可欠な立体的形状のみからなる商標
条文では、「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」(商標法第四条第一項第十八号)となっています。
【説明】特許庁の審査基準は、次のとおりです。
1.本号は、例えば、第3条第2項の適用に係る広告書類、取引書類等において、商品又は商品の包装の実用的利点と謳われている商品又は商品の包装の形状から発揮される機能に着目して判断することとし、その際には、特に次の点に考慮するものとする。
(イ) その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か。
(ロ) 商品又は包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程度(若しくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか否か。
(注)商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状であっても、「商品の形状」や「商品の包装の形状」であることに変わりないことから、そのような商標は、原則として、第3条第1項第3号に該当するものである。したがって、本号の適用が問題となるのは、実質的には第3条第2項の適用が認められる商標である。