214_8 政府などが開設する博覧会などの賞と

同一又は類似の標章を有する商標

 条文では、「政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。」(商標法第四条第一項第九号)となっています。
【説明】特許庁の審査基準は、次のとおりです。
1.博覧会は広く解し、品評会を含むものとする。

2.本号でいう「その賞を受けた者」には、その者の営業の承継人を含むものとする。

「博覧会であって特許庁長官が指定するもの」とは、具体的には、特許庁のホームページの「特許法第30条等指定の博覧会」に、開催年月ごとに特許庁長官が指定する博覧会が一覧されています。