411 商標を使用する権利とは
登録を受けた商標の商標権者でない者が、その登録商標を指定商品又は指定役務に使用すれば、商標権を侵害したとされることは、商標の保護で解説したとおりです。商標権を侵害すれば、商標権者から、侵害行為の停止を請求されたり、損害を与えていれば損害賠償を請求されたり、刑事罰も受けることになります。
そこで、どのような使用の仕方を商標権者が専有できるのか、逆に、どのように使用すると侵害行為になるのか、を理解しておく必要があります。
商標法では、使用という行為を定義しています。
例えば、商品に直接取り付けられているレジェンドやネームプレートに商標を表示したり、商品の包装箱の表面に商標を表示したりする行為が、まず使用する行為に該当します。(商標法第二条第三項第一号)
次に、上記のように商標を表示した商品を販売する行為、販売するために展示する行為、インターネット上でダウンロードさせることで提供する行為も、使用する行為に該当します。(商標法第二条第三項第二号)
更に、登録商標と類似する商標を上記のように表示する行為、表示する商品を販売したりする行為も、使用する行為に該当します。(商標法第三十七条第一号)
更に、登録商標又は、それと類似する商標を表示する商品を、販売するために所持するだけの行為でも、使用する行為に該当します。(商標法第三十七条第二号)
その他、広告における使用行為、役務の提供における使用行為についても定義されています。
詳しく専門的なことにつきましては、ご相談をいただきたいと思います。