条文では、
「国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。) イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用するもの 」(商標法第四条第一項第三号)
となっています。
- 【説明】
- 特許庁の審査基準では、「経済産業大臣が指定するもの」として、平成6年4月26日の通商産業省告示二百五十四号を例示しています。
例示された商標の詳細は以下のとおりです。(特許電子図書館で公開されています)
| 告示番号 | 254-1 | 
|---|---|
| 標章 | 国際原子力機関 | 
| 称呼 | コクサイゲンシリョクキカン | 
| 説明 | 国際原子力機関の標章 | 
| 解説 | 原子力の平和的利用を促進するとともに、原子力が平和的利用から軍事的利用に転用されることを防止することを目的に、1957年に設立された国際機関。2010年4月現在、加盟国は151ヶ国。 | 
| 告示番号 | 254-2 | 
|---|---|
| 標章 | International Atomic Energy Agency | 
| 称呼 | インターナショナルアトミックエナージーエージェンシー,インターナショナルアトミックエネルギーエージェンシー | 
| 説明 | 国際原子力機関の標章 | 
| 解説 | 略称はIAEA | 
| 紋章 |  | 
|---|---|
| 告示番号 | 254-3 | 
| 標章 | 図形(上図) | 
| 称呼 | なし | 
| 説明 | 国際原子力機関の標章 | 
