214_5 政府などの監督用・証明用の印章などと

同一又は類似の標章を有する商標

 条文では、「日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの」(商標法第四条第一項第五号)となっています。
【説明】特許庁の審査基準では、「経済産業大臣が指定するもの」として、昭和57年3月13日の通商産業省告示百号を例示しています。

例示された商標の詳細は以下のとおりです。(特許電子図書館で公開されています)
告示番号:100
標章:CAFE DO BRASIL(右図)
称呼:カフェドブラジル
説明:ブラジル連邦共和国政府が用いる印章/商品 コーヒー