214_6 国などの機関、公益に関する団体などで営利を
目的としないものを表示する標章で著名なものと同一又は類似の商標
条文では、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」(商標法第四条第一項第六号)となっています。
【説明】特許庁の審査基準では、都道府県、市町村、都営地下鉄、市営地下鉄、市電、都バス、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、IOC、JOC、ボーイスカウト、 JETRO等を表示する著名な標章等は、本号の規定に該当するものとされています。
ただし、その団体自身が出願する場合には、不登録事由とはされません。
条文では、「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。」(商標法第四条第二項)となっています。
例えば、「オリンピック」という商標は、役務41類(スポーツの興行の企画、運営又は開催)に使用するものについて、コミテ アンテルナショナル オリンピック(IOC国際オリンピック委員会)が登録を受けています。