214_1 国旗、菊花紋章、勲章などと同一又は類似の商標

条文では、「国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標」(商標法第四条第一項第一号)となっています。
【説明】特許庁の審査基準は、次のとおりです。
1.「勲章、褒章又は外国の国旗」は、現に存在するものに限るものとする。
また「外国」とは、我が国が承認している国に限らず、承認していない国をも含むものとする。
2.商標の一部に国旗又は外国の国旗の図形を顕著に有するときは、国旗又は外国の国旗に類似するものとする。国旗又は外国の国旗の尊厳を害するような方法で表示した図形を有する商標は、たとえ、それらと類似しない場合であっても、第4条第1項第7号 の規定に該当するものとする。
3.菊花の紋章でその花弁の数が12以上24以下のもの及び商標の一部に菊花紋章又は上記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に類似するものとする。ただし、次のものは、この限りでない。
(1) 花心の直径が花弁の長さより大きいもの
(2) 菊花の3分の1以上が他のものにより蔽われ、又は切断されているもの
(3) 花心が花の中心からその半径の4分の1以上片寄ったもの
(4) 菊花の形状が確然と紋章を形成せず、かつ、生花を模倣したと認められるもの