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出願 商標の保護 Rマークなど 登録のメリット 登録の必要性 先使用権 普通名称とは? 社名が使えなくなったら 不正競争防止法では商標を守れないのか 商号登記との違い 登録を受けることができる商標 使用する商標であること 自他商品等識別力があること 普通名称 慣用商標 記述的標章 ありふれた氏 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章 需要者が認識できない場合 個別の不登録理由-公益的事由 国旗、菊花紋章など 国の紋章など 国際連合などを表示する標章と同一又は類似の場合 赤十字の標章と同一又は類似の場合 政府などの監督用・証明用の印章などと同一又は類似の標章を有する場合 国などの機関、公益に関する団体などで営利を目的としないものを表示する標章で著名なものと同一又は類似の場合 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある場合 政府などが開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する場合 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある場合 商品又は包装の形状で機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる場合 個別の不登録理由-他人の権利との兼ね合い 他人の肖像又は氏名、著名な雅号、著名な略称などを含む場合 他人の商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合又はこれに類似する場合 先出願の他人の登録商標又はこれに類似するもので、その指定商品等について使用をするもの 他人の登録防護標章と同一で、その指定商品等について使用をするもの 種苗法による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品等について使用をするもの 他人の商品等と混同を生ずるおそれがある場合 日本国のぶどう酒等の産地又はWTO加盟国のぶどう酒等の産地を表示する標章のうち当該産地以外を産地とするぶどう酒等について使用をすることが禁止されているものを有する場合 他人の商品等を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似のもので、不正の目的をもつて使用をするもの 一商標一出願 団体商標 地域団体商標 防護商標 小売等役務 商標とは 早期審査 願書 指定商品・指定役務 区分とは 出願手続きの流れ 外国での権利化 商標を使用する権利とは 権利行使(差止め・損害賠償) 譲渡で注意すること 間接侵害 先使用権 金銭的請求権 商標権の更新 不使用による取消 不正使用取消審判 混同による取消 無効による消滅 登録異議申立 お問い合わせ 相互リンクお申込み
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